セラーセントラルにインボイス制度に関するお知らせが掲載
2022年2月7日付でアマゾンのセラーセントラルに以下のようなお知らせが掲載されました。
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)への対応を求めるお知らせです。
過去インボイス制度に関する予告などはいくつかあったように思いますが、具体的なアクションについて言及されるのは、これが初めてではないかと思います。
具体的に出品者へ求める対応として以下の事項が記載されていました(なお、対象は大口出品者で小口出品者は対応不要と記載されていました)
(大口出品者のみ対象)
- 「適格請求書発行事業者登録番号」の取得
- 取得状況をAmazonへ提供
- セラーセントラルで番号を入力(2022年4月以降で予定)
大口出品者の場合、まずは「1.適格請求書発行事業者登録番号の取得」 についてどう対応するか考えておく必要があります。
「適格請求書発行事業者登録番号」を取得するためには、税務署に申請して「適格請求書発行事業者」になり、番号を発行してもらう必要があります。
なお「適格請求書発行事業者」になるかどうかは、アマゾンセラーセントラルのQ&Aにも記載されているとおり、必須ではありません。
インボイス制度を理解して、自身の販売への影響を考えた上で判断が必要かと思います。
Q2. Amazonでの販売を続けるために必ず番号は必ず取得しなければならないのでしょうか?
A2. 現在はAmazonでの販売をするにあたり登録は必須ではありません。ただ、本制度の開始後、法人・個人事業主のお客様を対象とするAmazonビジネスでは、お客様が適格請求書を受け取れる商品かどうかを、商品ページ上で識別できるような仕組みとなることが予定されています。出品者様の売上に影響を与える可能性がございますので、番号を取得いただくことをおすすめいたします。
Q3. 納税義務がないのですが、番号を取得する必要があるのでしょうか?
A3: 番号は課税事業者(=消費税を納税する販売事業者)のみが取得できるものです。現在免税事業者(=消費税を納税する義務がない販売事業者)である場合、番号取得には課税事業者になる必要があります。課税事業者となり、番号を取得するかしないかは出品者様のご判断になります。
引用:Amazon.co.jp 「適格請求書発行事業者登録番号」の取得とご報告についてのお願い
インボイス制度とは?
「インボイス制度」は消費税に関わる制度なので、小売りをしていても今まで消費税を払っていない個人事業主の方など、この制度について知らない方もそこそこ多いのではないかと思います。
私の「インボイス制度」に対するざっくりとした理解も「翌年の消費税納税額を減らすために必要な書類・手続き」ですので、あまり大したものではないですが・・
インボイス制度について詳細解説出来るほど詳しいわけではないので、インボイス制度の概要を知りたい方は、本業の方々が作成された以下のようなサイトを見てください。
国税庁の特設サイト
最新の公式情報はここで確認できます。国税庁が作成したYoutube動画へのリンクなどもあります。
国税庁・税理士・会計士などのYoutube解説動画
インボイス制度についてほとんど知らない方は、Googleなどで「インボイス制度 Youtube」などで検索すると国税庁・税理士・会計士の方などが優しく解説した動画がたくさん見つかるので、こういったところから知識を得るのもいいかと思います。
動画だと図などを多用して解説してくれているので概要をつかむにはもってこいかと思います。
会計ソフト会社などの解説記事
会計ソフト会社が記載したブログ記事なども図が豊富で参考になります。
他にも、税理士・会計士の方々が書かれたブログなど「インボイス制度」で検索すると山ほど記事が出てきます。
インボイス制度のアマゾン販売への具体的な影響は?
インボイス制度の概要が分かったところで、具体的にアマゾンでの販売をしている場合にどのような影響が出るのでしょうか?
国税庁のページや各種ブログ・動画を見ても、自身の商売に当てはめた場合で、インボイス制度が及ぼす影響を完全に把握するのは難しいと思います。
自身の商売のどこに影響が及ぶのかわからないと、セラーセントラルに掲載された「適格請求書発行事業者登録番号」を取得し、事業者登録番号をアマゾンに登録すべきなのかどうかも判断できません。
素人の独断と偏見と予想が入りまじっていますが、当方(個人事業)が考える「インボイス制度の個人事業主アマゾンセラーへの影響」について、次の記事で書きたいと思います。
税務署・税理士さんなど、相談できる先がある場合は、早めに自身の商売への影響を聞いておいた方がいいかと思います。